特定技能

特定技能制度とは?企業向けに仕組みを解説

人手不足が続くなか、「特定技能」という言葉を耳にする機会が増えていないでしょうか。同業他社が外国人材の受け入れを始めた、求人を出しても応募が来ない——そうした状況で制度を調べ始めたものの、技能実習と何が違うのか、自社の業種は対象なのか、企業側に何が求められるのか、情報が多くて全体像がつかみにくいと感じる企業様は少なくありません。この記事では、特定技能外国人の受け入れを検討し始めた企業様に向けて、制度の仕組みを一度で見渡せるように整理します。

特定技能とは——人手不足分野で「即戦力」を受け入れる在留資格

特定技能は、国内で人材を確保することが難しい産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を即戦力として受け入れるために、2019年4月に創設された在留資格(外国人が日本に滞在するための法的な資格)です。

よく比較される技能実習が「技能移転による国際貢献」を目的とした制度であるのに対し、特定技能は最初から「働くこと」を目的としています。働き手として受け入れる以上、報酬は日本人と同等以上であることが求められ、転職も認められています。この違いは、受け入れ後の雇用管理や定着の考え方に直結する、制度理解の出発点です。

特定技能の資格を得るには、原則として分野ごとの技能試験と日本語試験に合格する必要があります(技能実習2号を良好に修了した場合は試験が免除されます)。つまり企業から見れば、一定の技能水準と日本語力が制度的に担保された人材を受け入れられる仕組みだと言えます。

規模も年々拡大しています。出入国在留管理庁の公表資料によれば、特定技能で在留する外国人は2025年12月末時点で約39万人(速報値)に達し、6年連続で過去最多を更新しました(出典: 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表」)。特定技能はすでに、特別な企業だけの選択肢ではなくなっています。

特定技能1号と2号の違い——「最長5年」で終わらない制度に

特定技能には1号と2号の2種類があり、この違いを知っておくことが長期的な採用計画の鍵になります。

特定技能1号は、相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ人材のための資格です。日本で働ける期間は通算で最長5年、家族の帯同は認められていません。

特定技能2号は、より熟練した技能を持つ人材のための資格です。在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族(配偶者・子)を連れてくることもできます(出典: 特定技能総合支援サイト(出入国在留管理庁))。

特定技能1号 特定技能2号
技能水準 相当程度の知識・経験 熟練した技能
在留期間 通算で最長5年 更新の上限なし
家族の帯同 不可 要件を満たせば可
対象分野 19分野 11分野

かつて特定技能には「最長5年で帰国してしまう制度」という印象がありました。しかし2号の対象分野は11分野に広がっており、1号として経験を積んだ人材が2号試験に合格すれば、現場のリーダーとして長く働き続ける道が開かれています。「5年間の人手確保」と捉えるか、「10年先の中核人材の育成」と捉えるかで、受け入れの設計は大きく変わります。

対象は19分野——自社の業種が入っているか

特定技能1号の対象分野は、次の19分野です(2026年7月時点)。

介護/ビルクリーニング/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/自動車運送業/鉄道/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業、そして2026年1月に追加が決定したリネンサプライ/物流倉庫/資源循環の3分野です。追加された3分野は、試験の実施など受け入れ開始に向けた準備が進められている段階です。

実際にどの分野で受け入れが進んでいるかを見ると、飲食料品製造業・介護・工業製品製造業・建設・外食業が上位を占めています。

特定技能の分野別在留者数(上位6分野)の横棒グラフ。1位は飲食料品製造業の95,644人、2位は介護の67,871人

注意したいのは、分野ごとに政府が受け入れの上限(受入れ見込数)を設定していることです。人材が急増している分野では、上限への到達により新規の受け入れが調整されることもあるため、検討中の企業様は自社の分野の最新動向を確認しておくことをおすすめします。各分野の受入れ見込数や在留者数は、出入国在留管理庁の特定技能制度ページで公表されています。

受け入れ企業に求められること——雇用契約と「支援」の義務

特定技能外国人を受け入れる企業(法令上は「特定技能所属機関」と呼ばれます)には、大きく2つのことが求められます。

1つ目は、適正な雇用契約です。前述のとおり報酬は同等の業務に従事する日本人と同等以上であることが必要で、労働関係法令の遵守は当然の前提となります。

2つ目は、特定技能1号の外国人に対する支援です。受け入れ企業は支援計画を作成し、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保の支援、生活オリエンテーション、公的手続への同行、日本語学習機会の提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、転職支援、定期的な面談といった10項目の義務的支援を実施しなければなりません(出典: 特定技能総合支援サイト(出入国在留管理庁))。

この支援を自社だけで行うことが難しい場合は、出入国在留管理庁に登録された専門機関である「登録支援機関」に委託することができます。支援の内容と委託の考え方については、支援サービスのページで詳しくご紹介しています。

受け入れまでの流れと費用の考え方

採用のルートは大きく2つあります。海外で試験に合格した人材を呼び寄せる方法と、国内にいる人材(技能実習からの移行者や留学生など)を採用する方法です。いずれの場合も、雇用契約の締結、支援計画の作成、在留資格の手続きを経て就労開始となり、準備期間はルートによって数か月単位で変わります。

特定技能外国人の受け入れの流れ。海外採用と国内採用の2ルートから、雇用契約の締結、支援計画の作成、在留資格の手続きを経て就労開始に至る全体の段取りは受け入れの流れのページで時系列に整理しています。

費用については、登録支援機関に支援を委託する場合の月額の支援委託費に加え、初期費用や都度発生する実費があります。内訳と相場の考え方は「登録支援機関の費用相場は?内訳と選び方を解説」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

AidBridgeの特徴

私たちAidBridgeは、愛知県を拠点に愛知・岐阜・三重・奈良で活動する登録支援機関です(登録番号: 23登-009340)。代表は現役の社会保険労務士であり、在留資格に関わる手続きと、雇用契約・社会保険・労働時間といった労務管理を切り離さずに一体で支援できることが特徴です。特定技能の受け入れでは「制度上の要件を満たすこと」と「労働関係法令を守ること」が常にセットで求められるため、この両輪を一つの窓口で相談できる体制は、初めて受け入れる企業様の負担を大きく減らせると考えています。

まとめ

特定技能は、人手不足分野で即戦力の外国人材を受け入れるための在留資格で、在留者は約39万人まで拡大しています。1号は通算5年・2号は更新上限なしという違いがあり、2号まで見据えるかどうかで採用の設計が変わります。対象は19分野に広がる一方、分野ごとの受入れ上限もあるため、最新動向の確認が欠かせません。そして受け入れ企業には、適正な雇用契約と10項目の義務的支援という2つの責任が伴います。

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